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がん患者も障害者手帳を申請できる?

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がん患者さんも障害者手帳を申請できることがあります。ただし、申請したい場合には本人や家族が手続きを行う必要があり、手帳が交付されるためには法律で指定された障害に該当するか判定を受けなくてはいけません。今回は、障害者手帳の基礎知識や申請方法についてわかりやすくまとめます。

障害者手帳とは?

障害者手帳は、病気や事故で身体に障害を負った場合に、都道府県知事が交付する全国共通の手帳です。障害者手帳を持っていれば、障害があるという証明になり、医療費やリフォーム費用の助成、税金の軽減、公共料金の割引サービスなど、さまざまな支援を受けられます。

また、障害者手帳を持っていれば、就職活動の時に障害者雇用枠にも応募することができます。 がんの治療後に身体に障害が残った場合や、がんの後遺症で身体に障害を負った場合にも、障害者手帳を申請できます。

なかには、障害者として認められることに抵抗があり、申請を躊躇する方もいます。もちろん、病気や事故で障害が残ったとしても希望しないのであれば申請しなくても問題ありません。しかし、障害者手帳を持っているからといって社会から障害者として扱われるわけではなく、あくまでも適切なケアやサービスを受けられるということだと理解するとよいでしょう。

障害者手帳の種類

ひとことで障害といっても、障害にはいくつかの種類があります。具体的には、身体障害、精神障害、知的障害などが含まれます。障害の種類によって、交付される障害者手帳の名称は、身体障害者手帳、精神障害者福祉保健手帳、療育手帳となります。

がんの治療やがんの後遺症で、身体に障害を負った場合には、一般的に身体障害者に分類されることが多いと考えられます。しかし、がんの治療や後遺症に関連し、精神疾患を発症した場合には、精神障害者として認められることもあります。自分の状態に最も敵した障害者手帳を持つことが大切です。

身体障害者の障害の種類

身体障害者の方が抱える障害は、身体障害者福祉法という法律によって定められています。身体障害者の障害の種類としては、聴覚障害、視覚障害、呼吸器機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、じん臓障害、上肢・下肢・体幹障害などがあります。

また、日常生活に支障をきたしている障害の程度によって、1級から7級の等級に分類されます。1級が最も障害の程度が重いことを意味します。身体障害者手帳は、6級以上の障害に対して交付されます。7級の障害に関しては、単独では身体障害者手帳は交付されませんが、7級の障害が2つ以上ある場合や、6級以上の障害を重複して負っている場合には交付対象となります。

がん治療によって身体障害が残る例

がん治療によって、身体障害が残る可能性がありますが、具体的にどのような障害が残るのかイメージしづらい方もいるかもしれません。がん治療によって、どのような身体障害が残るのか、具体例を挙げてみます。

例えば、肺がんの手術で肺を切除すると、呼吸機能が低下し呼吸器機能障害が残る場合があります。また、膀胱がんや直腸がんに対して手術を行った後に、人工膀胱や人工肛門を活用する場合があり、ぼうこう又は直腸機能障害に該当します。

舌がんや喉頭がんの手術後に、発語機能に障害が残る場合があり、音声・言語・そしゃく機能障害に該当します。

このように、さまざまながんの治療後に障害が残る可能性があります。

障害者手帳を申請できるタイミングはいつから?

障害者手帳を申請してから発行されるまでには、必要な審査があります。審査では、専門家が申請者の状態や障害の種類、障害の程度などを確認します。一般的に、障害者手帳は障害が「固定」された状態の時に申請することが多いです。障害の固定とは、障害が改善されることが見込めず、障害が永続的に残ることを意味します。

がんの治療や後遺症で障害が固定される時期は、基本的にはがんの治療が終わった時や症状が落ち着いた時です。ただし、直腸がんの手術で人工肛門を作った場合など、明らかに公的支援や福祉サービスの利用が必要と考えられる場合には、直ちに障害者手帳の申請を行えることもあります。

障害者手帳の申請の時期や申請基準を満たしているかどうかが気になる方は、居住している自治体の役所の窓口や福祉事務所などに問い合わせてみるとよいでしょう。

身体障害認定における障害固定の時期の目安

障害種別 障害区分 認定時期
視覚障害 全般 3か月後(手術施行の場合は術後6か月)
聴覚障害 全般 聴力安定後3か月
音声機能・言語機能の障害 喉頭摘出 手術後
その他音声言語機能 機能の喪失の場合 3か月後
著しい障害の場合 6か月後
平衡機能障害 全般 6か月後
そしゃく機能障害 歯科矯正治療 歯科矯正開始前
その他のそしゃく機能障害 機能の喪失の場合 3か月後
著しい障害の場合 6か月後
肢体不自由 切断 手術後
外傷性脊髄損傷による完全麻痺 3か月後
人工関節・人工骨頭 手術後6か月
重度の脳血管障害(1・2級相当) 3か月後
その他の肢体不自由 6か月後(手術施行の場合は術後6か月)
心臓機能障害 ペースメーカ
体内植え込み型除細動器(ICD)
手術後
人工弁置換 手術後
その他の心臓機能障害 3か月後(手術施行の場合は術後3か月)
腎臓機能障害 全般 3か月後
呼吸器機能障害 全般 3か月後

引用元:愛知県公式HP|身体障害認定における障害固定の時期の目安について
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000071135.html

身体障害者手帳の申請手続き

身体障害者手帳は、障害が固定された時に申請します。具体的な申請手続きですが、まず各市町村役場の障害福祉課や住所地のある福祉事務所で、申請用紙や診断書用紙など申請に必要な書類を受け取ります。障害によって本人が窓口に行けない場合には、家族などの代理人が受けることもできます。

必要書類を受け取った後は、都道府県知事が指定した医師の診断を受けて、障害の状態を診断してもらいます。医師の診断を受けた後に、身体障害者手帳交付申請書と身体障害者診断書・意見書を指定窓口に提出します。

提出した書類にもとづいて、障害等級に該当すると判定された場合には、身体障害者手帳が交付されます。申請から手帳の交付までは、約1~2か月かかります。

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