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がんにかかると、さまざまな費用が必要になります。がんでかかるお金には、がんの治療費だけでなく、治療費以外の費用も含まれます。自己負担額が高額になった場合には、高額療養費制度とよばれる支援制度があります。今回は、がんでかかるお金と支援制度についてわかりやすくまとめます。
がんにかかると治療費や治療費以外の費用が必要になります。がんの治療に直接関係する費用には、診察費用や検査費用、手術費用、入院費用などが含まれます。また、治療に直接関係しないものの、必要となる費用には交通費や差額ベッド代、診断書の費用などが含まれます。がんにかかる主な費用には、以下のようなものがあります。
がんの治療に要する費用は、高額になるケースが多くあります。また、がんの治療は長期にわたる可能性が高く、仕事に影響が出て、収入が減ることもあります。日本には、医療費の支払い額が高額となる患者さんに対する支援制度として、高額療養費制度があります。高額療養費制度とは、医療費支払いの自己負担を軽くする制度で、病院や薬局で支払う金額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分の金額が後で払い戻されます。高額療養費制度を利用したい場合には、申請が必要です。
がんの治療のために病院や薬局で支払う費用のうち、1~3割が患者さんの負担額になります。費用が高額になればなるほど、患者さんの負担額も高くなります。高額療養費制度の申請をすると、療養費の支給が行われるので、患者さんは自己負担限度額を支払えばよいことになり、負担が軽くなります。自己負担限度額は、年収によって変わります。例えば、70歳未満で年収が約770~1160万円の場合には、1ヶ月の上限額は167400円+(医療費―558000)×1%となります。70歳未満で年収が約370万円以下の場合には、自己負担額は57600円となります。つまり、年収が低くなるほど自己負担限度額も低くなります。
高額療養費制度は、がん患者さんにとって心強い支援制度ですが、いくつか注意点があります。まず、同じ月であれば複数の医療機関で支払った費用を合算できますが、自己負担額としてそれぞれの医療機関で2万1000円以上を支払った場合のみとなっています。次に、入院中の食費や差額ベッド代、先進医療に関わる費用は高額療養費の対象になりません。また、月をまたいて治療した場合には、自己負担額の合算ができないことになっています。例えば、入院をして医療費が高額になったにもかかわらず、月をまたいでいたために自己負担限度額に達しなかった場合には療養費の支給を受けられないことになります。最後に、費用は世帯合算できますが、同じ保険に入っている必要があります。例えば、父親と子供が会社の健康保険、母親が国民健康保険に加入している場合には、同じ保険ではないので合算できません。
高額療養費制度の支給を受ける権利には時効があることも知っておいた方がよいでしょう。診療を受けた月の翌月の初日から2年で、高額療養費の支給を受ける権利が消滅します。
がんで使用する抗がん剤やがんに対する大きな手術にかかる費用は高額なことが多いので、たとえ1~3割でも大きな負担になります。急に、10万円以上の医療費を用意しなければいけないとなると悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。治療費の一時的な建て替えが難しい場合には、高額療養費貸付制度や高額療養費受領委任払い制度を利用することができます。高額療養費貸付制度では、療養費が支給されるまでの間に、高額療養費支払見込み額の8~9割が貸付できます。高額療養費受領委任払い制度では、世帯主が高額療養費を受領する権限を医療機関に委任することによって、医療機関の窓口で支払う医療費を自己負担限度額以内にできます。
傷病手当金は、がんの治療などで働くことができなくなった場合に、生活を支えるための制度です。健康保険に加入している方が対象となり、支給額は月給のおおよそ3分の2程度とされています。
給付を受けるためには、いくつかの条件があります。業務外の病気やケガで療養していること、療養のために仕事ができない状態であること、連続する3日間の休業を含めて4日以上仕事を休んでいること、また休業期間中に給与の支払いがないことなどが挙げられます。
支給期間は最長で1年6か月です。申請する際は、健康保険傷病手当金支給申請書を、加入している健康保険組合または全国健康保険協会へ提出します。
基本手当は、失業中の生活費を補助することで生活を安定させ、安心して次の仕事を探せるようにするための制度です。いわゆる「失業手当」として知られている給付で、働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就けていない失業状態の方が対象となります。
給付を受けるためにはいくつかの条件があり、原則として、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あることなどが挙げられます。支給額は、これまでの賃金や年齢に応じて決定されます。
なお、再就職が決まった場合は、原則として基本手当の支給は終了します。手続きは、住んでいる地域を管轄するハローワークで行います。
40歳から64歳までの方でも、がんが原因で要支援または要介護の状態になった場合には、介護保険サービスを利用できることがあります。
認定にあたっては、訪問調査員による調査や医師の意見書をもとに審査が行われ、その結果、非該当、要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されます。認定された区分によって利用できるサービスの内容は異なります。具体的には、訪問介護や訪問看護のほか、車いすや介護用ベッドなどの福祉用具の貸与、入浴用いすや腰かけ便座といった福祉用具の購入費用の一部助成などがあります。
介護保険を利用するには、住んでいる市区町村の介護保険担当窓口で申請を行います。
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯や障害者世帯、失業者世帯などを対象に、都道府県の社会福祉協議会が生活に必要な資金を貸し付ける制度です。たとえば、がん治療のために一度退職し、その後、症状が落ち着いて再就職を希望しているものの、仕事がなかなか見つからない場合などに、この制度を利用できる可能性があります。
貸し付けには条件があり、資金の種類ごとに貸付枠や限度額が定められています。連帯保証人を立てている場合は無利子で、連帯保証人を立てない場合でも、年1.5%の利子で借りることができます。手続きは、住んでいる地域の市区町村社会福祉協議会で行います。
がんの療養によって収入が減少したり、医療費の負担が増えて生活が難しくなった場合には、生活保護を利用できる可能性があります。生活保護では、光熱費や食費、被服費、家賃といった生活費が支給されます。また、医療扶助が適用された場合には、がん治療にかかる医療費の自己負担は原則としてなくなります。
生活保護を受けるためにはいくつかの条件があり、資産をほとんど保有していないこと、厚生労働省が定める基準に基づいて算出される最低生活費よりも収入が少ないこと、親族から経済的な援助を受けられないことなどが挙げられます。
利用を希望する場合、まずは住んでいる地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当窓口に相談しましょう。申請後は、生活状況や扶養親族からの援助の有無、就労の可能性などについて調査が行われ、支援が必要かどうかが判断されます。
がんの影響で保険料の支払いが難しくなった場合や、就労が困難になった場合には、保険料や住宅ローンの支払いが免除または猶予される制度があります。
国民年金については、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に申請することで、保険料の全額または一部が免除、もしくは納付が猶予されます。
また、住宅ローンを組む際に加入する団体信用生命保険の内容によっては、がんと診断された場合に住宅ローンの残債が免除されます。適用条件は保険ごとに異なるため確認は必要ですが、条件に該当すれば、住宅ローンの支払いは不要となり、経済的な負担を減らすことができます。
がんにかかるお金や支援制度について、不安や心配なことがある場合にはがん相談支援センターを利用してみましょう。がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院や地域がん診療病院、小児がん拠点病院に設置されており、がんに関することを何でも相談できます。がん相談支援センターでは、がんについて詳しい看護師や支援制度や生活全般の相談ができるソーシャルワーカーなどが相談員として対応しています。
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