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がんにかかると、さまざまな費用が必要になります。がんでかかるお金には、がんの治療費だけでなく、治療費以外の費用も含まれます。自己負担額が高額になった場合には、高額療養費制度とよばれる支援制度があります。今回は、がんでかかるお金と支援制度についてわかりやすくまとめます。
がんにかかると治療費や治療費以外の費用が必要になります。がんの治療に直接関係する費用には、診察費用や検査費用、手術費用、入院費用などが含まれます。また、治療に直接関係しないものの、必要となる費用には交通費や差額ベッド代、診断書の費用などが含まれます。がんにかかる主な費用には、以下のようなものがあります。
がんの治療に要する費用は、高額になるケースが多くあります。また、がんの治療は長期にわたる可能性が高く、仕事に影響が出て、収入が減ることもあります。日本には、医療費の支払い額が高額となる患者さんに対する支援制度として、高額療養費制度があります。高額療養費制度とは、医療費支払いの自己負担を軽くする制度で、病院や薬局で支払う金額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分の金額が後で払い戻されます。高額療養費制度を利用したい場合には、申請が必要です。
がんの治療のために病院や薬局で支払う費用のうち、1~3割が患者さんの負担額になります。費用が高額になればなるほど、患者さんの負担額も高くなります。高額療養費制度の申請をすると、療養費の支給が行われるので、患者さんは自己負担限度額を支払えばよいことになり、負担が軽くなります。自己負担限度額は、年収によって変わります。例えば、70歳未満で年収が約770~1160万円の場合には、1ヶ月の上限額は167400円+(医療費―558000)×1%となります。70歳未満で年収が約370万円以下の場合には、自己負担額は57600円となります。つまり、年収が低くなるほど自己負担限度額も低くなります。
高額療養費制度は、がん患者さんにとって心強い支援制度ですが、いくつか注意点があります。まず、同じ月であれば複数の医療機関で支払った費用を合算できますが、自己負担額としてそれぞれの医療機関で2万1000円以上を支払った場合のみとなっています。次に、入院中の食費や差額ベッド代、先進医療に関わる費用は高額療養費の対象になりません。また、月をまたいて治療した場合には、自己負担額の合算ができないことになっています。例えば、入院をして医療費が高額になったにもかかわらず、月をまたいでいたために自己負担限度額に達しなかった場合には療養費の支給を受けられないことになります。最後に、費用は世帯合算できますが、同じ保険に入っている必要があります。例えば、父親と子供が会社の健康保険、母親が国民健康保険に加入している場合には、同じ保険ではないので合算できません。
高額療養費制度の支給を受ける権利には時効があることも知っておいた方がよいでしょう。診療を受けた月の翌月の初日から2年で、高額療養費の支給を受ける権利が消滅します。
がんで使用する抗がん剤やがんに対する大きな手術にかかる費用は高額なことが多いので、たとえ1~3割でも大きな負担になります。急に、10万円以上の医療費を用意しなければいけないとなると悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。治療費の一時的な建て替えが難しい場合には、高額療養費貸付制度や高額療養費受領委任払い制度を利用することができます。高額療養費貸付制度では、療養費が支給されるまでの間に、高額療養費支払見込み額の8~9割が貸付できます。高額療養費受領委任払い制度では、世帯主が高額療養費を受領する権限を医療機関に委任することによって、医療機関の窓口で支払う医療費を自己負担限度額以内にできます。
がんにかかるお金や支援制度について、不安や心配なことがある場合にはがん相談支援センターを利用してみましょう。がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院や地域がん診療病院、小児がん拠点病院に設置されており、がんに関することを何でも相談できます。がん相談支援センターでは、がんについて詳しい看護師や支援制度や生活全般の相談ができるソーシャルワーカーなどが相談員として対応しています。
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